死後の年金の受取人

年金法で本人死亡後の年金の受取は血族、親族。本人が遺言状で指示しても無効。老後看取りまで毎月の支払いに年金から支払っていても最期は親族が受け取ってそこからの支払いになる。親族が不明の場合は国庫没収。なんだか間尺に合わない、納得できますか。

最近の週刊現代、週刊朝日、週刊ポストは相続、終活一色です。

2019年3月18日発売の週刊現代に、「実例大特集[本家本元 第13弾]死後の手続きと相続 http://wgen.kodansha.ne.jp/archives/57384/ ひとり暮らしの家とマンション・・」の記事に死後の事務処理の費用を生命保険の受取人にすればとあるが、現在生命保険の受取人を三親等外にすることは難しい。#生命保険第三者を受取人は至難の業だ。誰かに忖度した記事か疑問?記事の後ろにある背景に目を向けよう。